○福島県国民健康保険団体連合会職員の再任用に関する規則
(平成18年4月1日施行)
(目的)
第1条
この規則は、福島県国民健康保険団体連合会職員の再任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定年退職者等)
第2条
この規則により規定される定年退職者等とは、福島県国民健康保険団体連合会服務規則第54条の規定により定年に達し同規則第53条第5号に定める日(以下「定年退職日」という。)に退職した者、若しくは定年退職日以前退職した者のうち勤務期間等を考慮してこれらに準じるものとして次に該当する者をいう。
[
福島県国民健康保険団体連合会服務規則第54条
]
(1)
25年以上勤務して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者
(2)
前号に該当する者として再任用されたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
(再任用)
第3条
会長は、連合会の定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲で任期を定め、その者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職(以下「再任用職員」という。)に採用することができる。
(任期の更新)
第4条
再任用職員の任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
2
再任用の任期の更新は、再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
3
会長は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ再任用職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第5条
再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(委任規定)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、会長が別にこれを定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(任期の末日に関する特例)
2
次の表の期間欄に掲げる期間における第5条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の期間欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の任期の末日に係る年齢欄に掲げる字句とする。
期間
任期の末日に係る年齢
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
62年
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
63年
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
64年