○国民健康保険事務の共同電算処理に関する規則
(昭和56年8月1日施行)
改正
昭和60年2月16日
平成2年2月7日
平成6年4月1日
平成7年2月10日
平成24年4月1日
平成30年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、保険者と福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)とが一体となり、国民健康保険事業の運営について共通する事務を電子計算機構(以下「電算」という。)により共同処理(以下「共同電算処理」という。)し、事務の合理化と国民健康保険事業の効率的な運営を図るため、共同電算処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(共同電算処理の種目)
第2条
共同電算処理の種目は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
被保険者資格情報の管理に関すること。
(2)
診療報酬明細書(調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書を含む。以下「明細書」という。)の被保険者の資格及び給付内容の確認点検に関すること。
(3)
被保険者証の作成に関すること。
(4)
給付記録に関すること。
(5)
医療費の通知資料に関すること。
(6)
事務点検資料に関すること。
(7)
高額療養費の支給に伴う資料に関すること。
(8)
公費負担医療に伴う資料に関すること。
(9)
業務統計及び疾病統計に関すること。
(10)
事業月報及び事業年報の資料に関すること。
(11)
その他必要と認められる国民健康保険事務に関すること。
(保険者の委託)
第3条
保険者は、共同電算処理の業務を連合会に委託しようとするときは、委託書(様式)を提出しなければならない。
(履行義務)
第4条
連合会は、共同電算処理の業務の委託を受けたときは、善良な管理者と同一の注意をもって、迅速かつ確実に処理するものとする。
2
連合会は、共同電算処理により知り得た事項については、秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(業者への委託)
第5条
連合会は、共同電算処理の業務のうち、電算により処理する業務については、電子計算業務を行う業者に委託して行うものとする。
第2章 事務の処理
(被保険者資格情報の保有)
第6条
連合会は、共同電算処理に必要な被保険者資格情報を保有するものとする。
第7条及び
第8条 削除
(明細書の確認点検)
第9条
連合会は、毎月、国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を終了した明細書について、被保険者の資格及び給付内容の確認と点検を行うものとする。
(帳票の作成)
第10条
連合会は、毎月、電算により必要な帳票を作成し、保険者に送付するものとする。
(資料の作成)
第11条
連合会は、共同電算処理に伴う基礎資料に基づき、必要な資料を作成し保険者に送付するものとする。
(事務処理の要領と様式)
第12条
共同電算処理に伴う事務処理の要領及び帳票関係の様式等は、会長が別に定めるものとする。
第3章 財務
(手数料)
第13条
連合会は、共同電算処理の業務の執行に要する費用に充てるため、委託保険者から、電算処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収するものとする。
2
手数料に関し必要な事項は、規則をもって別に定める。
(経理)
第14条
共同電算処理の業務に伴う経費の収支は、診療報酬審査支払特別会計で経理するものとする。
(財務の処理)
第15条
共同電算処理の業務に伴う財務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、連合会の財務規則の定めるところによるものとする。
第4章 雑則
(特別業務)
第16条
保険者が共通して行う事務処理のほか、特にその保険者の希望によって電算処理を行う場合は、その都度、協議して行うものとする。
2
前項に規定する業務処理の費用は別途負担とし、その額及び徴収の方法等はその都度、会長が定めるものとする。
(システムの開発)
第17条
保険者の要望及び制度の改正等により、新たに共同電算処理システムの開発を行う場合は、保険者及び連合会並びに電子計算業務の委託会社とがその都度協議して行うものとする。
2
前項に規定するシステムの開発に要する費用は、保険者及び連合会が負担するものとし、その額及び負担の方法等はその都度会長が定めるものとする。
(細目)
第18条
この規則に定めるもののほか、共同電算処理に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
2
この規則による共同電算処理の業務は、昭和57年4月診療分の明細書から行うものとする。
(経過規定)
3
この規則による共同電算処理の業務を円滑に行うため、委託保険者に係る被保険者マスターの当初の入力は、第7条の規定にかかわらず、昭和56年9月1日から行うことができるものとする。
附 則(昭和60年2月16日)
この規則は、昭和60年2月16日から施行する。
附 則(平成2年2月7日)
この規則は、平成2年2月7日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月10日)
この規則は、平成7年2月10日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(第3条関係)
国民健康保険事務の共同電算処理委託書
[別紙参照]