○福島県国民健康保険団体連合会事務決裁規程
(昭和39年3月1日施行)
改正
昭和47年7月10日
昭和50年2月14日
昭和57年1月3日
昭和57年4月1日
平成6年4月1日
平成29年4月1日
(目的)
第1条
この規程は、福島県国民健康保険団体連合会における事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条
事務の決裁は、会長がこれを行う。
2
前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この規程の定めるところにより専決又は代決により行うことができる。
(定義)
第3条
この規程で専決とは、常時会長に代って事案を決裁することをいう。
2
この規程で代決とは、会長の権限に属する事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務を一時その者に代って決裁することをいう。
(専決事項)
第4条
専決することのできる事案は、次のとおりとする。
(1)
常務理事の専決事項
ア
役員等の旅行依頼及び事務局長の旅行命令並びにその復命の受理に関すること。
イ
事務局長の有給休暇及び特別休暇等の承認に関すること。
ウ
事務局長の服務に関する諸願届書の受理に関すること。
エ
事務局長の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
オ
一件の金額100万円以上の歳入歳出予算の執行に関すること(ただし、診療報酬等は除く)。
カ
同一項内の予算の流用に関すること。
キ
一件の金額100万円未満の予備費の充用に関すること。
ク
重要な会議の開催等に関すること。
ケ
重要な報告、申請、照会、回答又は通知等に関すること。
コ
重要な契約、協定及び覚書等の締結に関すること。
サ
重要な文書等の査閲に関すること。
シ
情報公開及び個人情報の開示に関すること。
ス
法令及び規則に基づく諸事務手続に関すること。
セ
定例若しくは軽易な事項の公示及び公表に関すること。
ソ
その他重要な事項及び異例に属する事項の処理に関すること。
(2)
事務局長の専決事項
ア
職員の配置に関すること。
イ
職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
ウ
次長、参事及び課長の有給休暇並びに職員の特別休暇等の承認に関すること。
エ
職員の服務に関する諸願届書の受理に関すること。
オ
職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
カ
一件の金額100万円未満の歳入歳出予算の執行に関すること。
キ
診療報酬等の歳入歳出予算の執行に関すること。
ク
同一目内の予算の流用に関すること。
ケ
現預金の払出等に関すること。
コ
講習会、研修会等諸会議の開催等に関すること。
サ
軽易な報告、申請、照会、回答又は通知等に関すること。
シ
軽易な契約、協定及び覚書等の締結に関すること。
ス
軽易な文書等の査閲に関すること。
セ
刊行物の編集及び発行に関すること。
ソ
その他軽易な事項及び定例に属する事項の処理に関すること。
(3)
総務課長の専決事項
ア
購入伺に関すること。
イ
特に軽易な文書等の査閲に関すること。
(4)
課長の専決事項
ア
所属課員(以下「課員」という。)の事務分担に関すること。
イ
課員の有給休暇の承認に関すること。
ウ
物品の請求に関すること。
エ
課が所管する軽易な事項及び定例に属する事項の処理に関すること。
(専決の制限)
第5条
前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1)
特命事項
(2)
重要又は異例であると認められる事項
(3)
疑義のある事項又は紛争等のおそれのある事項
(代決)
第6条
会長が不在のときは副会長、会長及び副会長がともに不在のときは常務理事がその事務を代決することができる。
2
常務理事が不在のときは、事務局長、常務理事及び事務局長がともに不在のときは次長がその事務を代決することができる。
3
常務理事、事務局長及び次長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。
4
事務局長、次長及び総務課長がともに不在のときは、当該事項を担当する課長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条
前条の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、重要又は異例に属する事項若しくは疑義のある事項等については代決してはならない。
(後閲)
第8条
代決した事案については、後閲に附し、速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
ただし、定例又は軽易なものについてはこの限りでない。
(委任)
第9条
この規程に定めるもののほか、事務の決裁に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和39年3月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月10日)
この規程は、昭和47年7月10日から施行する。
附 則(昭和50年2月14日)
この規程は、昭和50年2月14日から施行する。
附 則(昭和57年1月3日)
この規程は、昭和57年1月3日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。