○福島県国民健康保険団体連合会理事会議事録の作成及び公表要領
(平成31年4月1日施行)
(目的)
第1条
理事会の議事録(以下「議事録」という。)については、福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)規約第36条に定めるもののほか、本要領の定めるところにより作成及び公表を行う。
(議事録の作成)
第2条
議事録は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1)
理事会開催の日時及び場所
(2)
出席者の氏名
(3)
議題
(4)
議事の経過及びその結果
(5)
その他必要な事項
2
議事録は、理事会に出席した役員その他発言を行った出席者の確認を得て作成する。
3
前項で確認した議事録は、議事録署名人が最終確認を行い署名押印する。
4
話し言葉特有の表現、冗長な言い回し、明らかな誤り等は、発言の趣旨を損なわない範囲で、表現を変更することができる。また、不足している語句については、発言者に確認の上、加筆することができる。
(公表の承認)
第3条
議事録は、理事会の承認を得て公表するものとする。ただし、前条第3項の規定に基づき議事録の確認を行う議事録署名人において公表の確認が行われた場合は、理事会の承認があったものとみなす。
2
前項の規定に基づく議事録署名人による公表の確認は、別紙1「議事録公表確認書」により行い記録保存する。
3
議事録を公表することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益を害するおそれがある場合又は連合会の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、その全部又は一部を非公表とすることができる。
(書面表決理事会の議事録)
第4条
規約第33条第3項に定める書面表決理事会の議事録は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1)
開催日(書面表決理事会の書類の送付日)
(2)
議題
(3)
議決があったものとみなされる日(書面表決書の提出期限)
(4)
その他必要な事項
2
書面表決理事会の議事録は常務理事において確認を行い、議事録に署名押印する。
3
書面表決理事会の議事録の公表の承認は、第3条の規定による。ただし、同条第1項ただし書き中「前条第3項」とあるのは「第4条第2項」と、同条1項ただし書き中及び同条第2項中「議事録署名人」とあるのは「常務理事」とそれぞれ読み替えるものとする。
[
第3条
] [
第4条第2項
]
4
書面表決書は公表しない。
(公表方法)
第5条
公表は、連合会ホームページに掲載することにより行う。
(雑則)
第6条
前条までに定める議事録の作成及び公表の手続きを可視化するため、別紙2「作成手続」を定める。
2
本要領に定めるもののほか、議事録の作成及び公表に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
本要領は、平成31年4月1日から施行する。
別紙1(第3条関係)
議事録公表確認書
別紙2(第6条関係)
作成手続