○福島県国民健康保険団体連合会リスク管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条
本規程は、福島県国民健康保険団体連合会(以下、「連合会」という。)における経営および連合会業務遂行における損失の危険(以下「リスク」という)を把握し適切に管理すること、及び当該リスクが実際に顕在化した場合の対応について定める。
(適用範囲)
第2条
本規程は、連合会の全役職員に適用されるものとする。
ここで役職員とは、常務理事、参与、職員、嘱託職員及びパート職員等、雇用形態や呼称を問わず連合会に勤務するすべての者を指す。
(定義)
第3条
本規程において「リスク」とは、連合会に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性を指すものであり、具体的には次の事項を指すものとする。
(1)
コンプライアンス(法令遵守)・リスク
法令及び規約に違反する行為
(2)
信用リスク
不全な活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下
(3)
財政リスク
収入の減少や資金の運用の失敗等による財政の悪化
(4)
ハザードリスク
自然災害や事故、インフルエンザ等の感染症及び反社会的勢力からの不法な攻撃等
(5)
不正リスク
資産の不正盗用、破壊、隠蔽等による連合会財産への損害
(6)
事務リスク
業務活動の遂行に当たっての処理における誤謬及び不正な処理
(7)
ITリスク
情報漏洩・改ざん・破壊、IT機器、インフラ等のIT資産の損傷による連合会業務活動への支障
(8)
その他上記に準じるリスク
第2章 組織
(総括責任者)
第4条
リスク管理に関する総括責任者は会長とする。
なお、常務理事がこれを代行することを妨げない。
2
総括責任者は、リスクの予防・管理に関する総括的な管理の責に任ずるとともに、リスクが顕在化した場合に、役職員の行動を総括的に指揮監督する。
3
総括責任者は、重要なリスクを洗い出しその評価を実施するため、全会的なリスクを総括的に管理する責任者(以下「全会リスク管理責任者」という)を定めるものとする。
4
総括責任者は、把握された重要なリスクに対して、必要に応じて当該リスク管理責任者(以下、「リスク管理責任者」という)を定めるものとする。
(全会リスク管理責任者)
第5条
全会リスク管理責任者は事務局長とする。
2
全会リスク管理責任者は、経営計画、連合会の特性、会員構成、組織及びシステムの状況などの連合会を取り巻く内外の状況を勘案した上で、定期的に全会的なリスクを洗い出し、評価・検討を加えなければならない。
3
全会リスク管理責任者は、リスク管理委員会を招集することができる。
4
全会リスク管理責任者は、リスク管理委員会の運営に当たって事務局を設けるものとする。
(リスク管理委員会)
第6条
リスク管理委員会のメンバーは全会リスク管理責任者が任命する。
2
リスク管理委員会は、第3条に定めたリスクを洗い出し、評価・検討を行わなければならない。
3
リスク管理委員会は、第3条に定めたリスクを洗い出し、評価・検討を行った結果を全会リスク管理責任者へ報告するものとする。
(リスク管理責任者)
第7条
リスク管理責任者は各部門の課長とする。
リスクの具体的内容を理解し、適切に管理しなければならない。
(事務局)
第8条
事務局は総務課がこれを担うものとする。
事務局は、リスク管理委員会の開催、運営等一切の事務を取り扱う。
第3章 モニタリング(監視)及び報告
(総括責任者への報告)
第9条
役職員は、リスクに関する情報を入手したときは、次に掲げる事項を正確かつ迅速にリスク管理責任者に報告し、リスク管理責任者はその報告を事務局へ提出する。
事務局は、これを取りまとめ、全会リスク管理責任者へ報告する。また、全会リスク管理責任者は、これを統括責任者へ報告しなければならない。
(1)
情報の内容または想定されるリスク
(2)
情報等の入手先またはリスクの根拠
2
全会リスク管理責任者は、定期的に実施される全会的リスクの検討結果を総括責任者に報告しなければならない。
(理事会への報告)
第10条
総括責任者は、役職員、全会リスク管理責任者またはリスク管理責任者から受けた情報を必要に応じて理事会に報告するものとする。
第4章 対応の原則
(全会リスク管理責任者の対応)
第11条
全会リスク管理責任者は、外部環境および内部環境を考慮した上で全会的に重要なリスクの洗い出しを実施しなければならない。
2
リスクを評価する際には、リスクが顕在化する可能性及び顕在化した場合の影響額を考慮するものとする。
3
全会リスク管理責任者は、リスクの洗い出し及び評価結果を総括責任者に報告しなければならない。
4
全会リスク管理責任者は、第1項及び第2項の重要なリスクの洗い出しを実施するにあたり、リスク管理委員会を招集することができる。
(リスク管理委員会の対応)
第12条
リスク管理委員会は、全会リスク管理責任者の求めに応じ、前条第1項及び第2項に定める全会的に重要なリスクの洗い出しを実施しなければならない。
2
リスク管理委員会は、前条第1項及び第2項に定める全会的に重要なリスクの洗い出し及び評価結果を全会リスク管理責任者へ報告するものとする。
(リスク管理責任者の対応)
第13条
リスク管理責任者は、担当する重要なリスクに対する対応策を定めるとともに、リスクを低減させるべく管理を実行しなければならない。
2
リスク管理責任者は、リスクに対する対応策を全会リスク管理責任者に報告しなければならない。
3
実際にリスクが顕在化した場合、リスク管理責任者は全会リスク管理責任者に顕在化した内容を報告するとともに、その指示を仰ぎながら迅速・適切に対処しなければならない。
第5章 顕在化したリスクへの対処
(顕在化したリスクの報告)
第14条
役職員はリスクが顕在化したことに関する情報を入手した場合、次に掲げる事項を正確かつ迅速にリスク管理責任者に報告し、リスク管理責任者は全会リスク管理責任者へ報告する。
また、全会リスク管理責任者は、これを総括責任者へ報告しなければならない。但し、報告に当たっては迅速さを優先するため、直接報告先が不在の場合は、それを超えて次の報告先へ報告することとする。
(1)
リスクの顕在化に関する情報の内容
(2)
情報の入手先
(3)
情報を入手した日時、場所
(対処の原則)
第15条
リスクが顕在化した場合、連合会は以下の事項を最優先させて対処する。
(1)
人命の保護・救出
(2)
連合会の財産・名誉・信用の保全
(3)
雇用の維持
(届出)
第16条
顕在化したリスクに関連して、官庁への届出が必要なものについては、正確かつ迅速に、所管官庁に届け出なければならない。
2
官庁への届出は、総括責任者の指示により、事務局が担当部門と共同して行うものとする。
(リスク対処責任者の任命・対策本部の設置)
第17条
総括責任者は、リスクが顕在化した場合その重要度等を勘案し必要に応じて全会リスク管理責任者と同一もしくは別途に、リスク対処責任者を任命する。
2
総括責任者は必要と認めた場合、リスク対処責任者を長とする対策本部を設置する場合がある。
3
対策本部を設置したときは、その発足及び対策本部での決定事項について理事会に報告しなければならない。
(リスク対処責任者の業務)
第18条
リスク対処責任者は、次の業務を行うものとする。
(1)
情報の収集、分析
(2)
対応策の検討、決定、実施
(3)
再発防止策の検討、決定、実施
(4)
関係機関との連絡
(5)
報道機関への対応
(6)
その他危機に関すること
(留意事項)
第19条
リスク対処責任者は、リスクへの対処を実施するにあたっては次の事項に十分留意する。
(1)
組織の信用と名誉
(2)
業務に及ぼす影響
(職員への指示・命令)
第20条
リスク対処責任者は、顕在化したリスクを解決するために必要と認められるときは、職員に対し一定の行動を指示・命令することができる。
(指示・命令手段)
第21条
前条の指示・命令を行う際、必ず職員全員に周知するため、次に定める手段のいずれかを行うものとする。
(1)
全職員へのメール送付
(2)
全職員を集めての口頭連絡
(3)
緊急連絡網による電話連絡
(4)
連合会内掲示板に掲示
(職員の義務)
第22条
職員は、リスク対処責任者から指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って、冷静かつ整然と行動しなければならない。
(第三者の助言)
第23条
リスク対処責任者は、必要に応じて顕在化したリスクの解決策について、信頼のできる専門家に助言を求めることができる。
(リスク対処責任者の解任・対策本部の解散)
第24条
危機が収束しかつ再発防止策を講じた時点において、リスク対処責任者は解任される。
2
リスク対処責任者の解任は、総括責任者が決定する。
3
対策本部を設置していた場合、その解散については理事会に報告する。
第6章 報道機関への対応
(報道機関への対応)
第25条
顕在化したリスクに関連して報道機関から取材の申し入れがあったときは、その解決に支障を与えない範囲において取材に応じる。
(対応の責任者)
第26条
報道機関の取材への対応は、総括責任者の職務とする。
但し、全会リスク管理責任者がこれを代行することを妨げない。
2
総括責任者もしくは全会リスク管理責任者以外の職員は、その許可なく取材に応じたり、報道機関に情報を提供したりしてはならない。
(取材の方法)
第27条
取材は、面接取材を原則とし、電話取材には応じない。
第7章 懲戒処分
(懲戒処分)
第28条
連合会は、次のいずれかに該当するものをその情状により服務規則に定める懲戒処分に科すことができる。
(1)
リスクの発生に意図的に関与した者
(2)
リスクが発生するおそれがあることを知りながら、その予防を意図的に講じなかった者
(3)
リスクの解決についての連合会の指示・命令に従わなかった者
(4)
リスクの解決についての情報を連合会の許可なく外部に漏らした者
(5)
その他リスクの予防、発生、解決等において、連合会に不都合な行為を行った者
附 則
(施行期日)
この規程は平成22年4月1日より施行する。