○福島県国民健康保険団体連合会画像レセプト管理システム運用管理細則
(平成20年4月1日施行)
改正
平成23年5月1日
(目的)
第1条
この細則は、福島県国民健康保険団体連合会画像レセプト管理システム運用管理規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、画像レセプト管理システムの運用管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(画像レセプトの対象)
第2条
規則第3条第1号に規定する画像レセプト並びに電子レセプトの作成対象は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条第3項に定める添付書類のうち、次に掲げるものを除いたものとする。
(1)
特別療養費
(2)
写真及びフィルム等
(画像レセプト並びに電子レセプトの保存)
第3条
規則第8条第2項に規定する画像レセプト並びに電子レセプトの保存媒体は次に掲げるものとし、保存期間の起算日は審査月の翌月初日とする。
保存対象期間
保存媒体
1箇月~60箇月
ハードディスク
(紙に復元した原本の管理)
第4条
規則第9条の規定に基づき紙に復元した原本は、画像レセプトデータ等において履歴管理し、過誤処理等の終了後、画像レセプト並びに電子レセプトを原本として適正に管理する。
(安全対策)
第5条
規則第12条に規定する安全対策として、連合会は不正なアクセス、故意又は過失による書き換え及び消去を防止するために、次の措置を講ずる。
(1)
専用回線にファイアーウォールを設置し、各端末機にウイルス対策ソフトを導入する。
(2)
伝送時における画像及びデータの暗号化を行うとともに、組織認識コード、使用者認識コード及びパスワードにより管理する。
(回線及び端末機)
第6条
画像レセプト管理システムの運用管理にあたり、保険者等と連合会との間に専用回線を敷設し、保険者等は連合会が指定する仕様の専用端末機を使用する。
(システムの運用時間)
第7条
画像レセプト管理システムの運用時間は、次のとおりとする。
(1)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時まで
(2)
土曜日 午前8時30分から午後5時まで
2
前項各号に定める日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当る場合及び12月29日から翌年の1月3日までの間は運用しない。
(手数料)
第8条
規則第13条に規定する手数料は、次に掲げる費用を考慮して決定する。
(1)
画像レセプト並びに電子レセプトの保存・管理費用
(2)
医療機関等から提出された紙レセプトの処分費用
(3)
その他、会長が定める費用
(委任)
第9条
この細則に定めるもののほか、画像レセプト管理システムの運用管理に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月1日)
この細則は、平成23年5月1日から施行する。