○福島県国民健康保険団体連合会第三者行為求償事務の相談業務に関する規則
(昭和63年4月21日施行)
改正
平成2年2月7日
平成14年12月25日
平成20年4月1日
平成23年8月1日
平成30年4月1日
(目的)
第1条
この規則は、国民健康保険、後期高齢者医療の医療費及び介護保険給付費の第三者行為に係る求償事務に関し、福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が保険者及び市町村並びに後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)からの相談に応じ必要な助言を行い、求償事務処理の適正化と財政の健全化に資することを目的とする。
(相談業務)
第2条
連合会は、保険者等が行う求償事務処理に必要な次の各号に掲げる事項について助言、指導を行うものとする。
(1)
過失割合の算定方法
(2)
損害賠償額の算出方法及び請求手続
(3)
示談の方法及び手続
(4)
損害賠償不履行の場合の措置及び手続
(5)
法的手続きを執る場合における必要書類等の入手手続
(6)
その他求償事務の処理に必要な事項
(法律顧問)
第3条
この相談業務の円滑、適正な運営のため、弁護士の資格を有する者を法律相談顧問(以下「法律顧問」という。)として委嘱することができる。
2
法律顧問の設置について必要な事項は、別に定める。
(業務の処理)
第4条
保険者等が第2条に掲げる事項について相談する場合は、「第三者行為求償事務相談業務依頼書」(様式第1号)を連合会に提出するものとする。
ただし、緊急、その他特別事情がある場合は、電話等による依頼もできるものとする。
2
連合会は、保険者等から前項の依頼があったときは、必要に応じ法律顧問に相談し、助言及び指導を得た結果を「第三者行為求償事務相談報告書」(様式第2号)により回答するものとする。
(連絡協調)
第5条
この相談業務の円滑な運営を図るため、必要に応じ次の関係機関及び団体等と連絡協調に努める。
(1)
県及び市町村の交通事故相談に係る関係機関
(2)
損害保険料率算出機構、自動車損害賠償責任保険調査事務所
(3)
損害保険会社及び共済事業実施団体
(4)
その他
(経費)
第6条
この相談業務に係る経費については、保険者等からは徴収しない。
ただし、第2条第5号に係る費用が発生したときは、実費を徴収するものとする。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月21日から施行する。
附 則(平成2年2月7日)
この規則は、平成2年2月7日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日)
この規則は、平成14年12月25日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
第三者行為求償事務相談業務依頼書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
第三者行為求償事務相談業務報告書
[別紙参照]