○福島県国民健康保険団体連合会画像レセプト管理システム運用管理規則
(平成20年4月1日施行)
改正
平成23年5月1日
(目的)
第1条
この規則は、「保険者における診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存について」(平成15年10月1日保国発第1001001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)及び「市町村長における診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存について」(平成15年10月1日保総発第1001001号厚生労働省保険局総務課長通知)に基づき、保険者及び市町村(以下「保険者等」という。)におけるレセプト事務の効率化、保存管理の軽減化並びにレセプトのオンライン化を図るため、福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が運用管理する画像レセプト管理システムに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(画像レセプト管理システムの機能)
第2条
画像レセプト管理システムの機能は、次のとおりとする。
(1)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「紙レセプト」という。)を磁気化した画像レセプト(以下「画像レセプト」という。)の作成
(2)
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年8月2日厚生省令第36号)に規定するフォーマット仕様に則ったレセ電コード情報ファイル(以下「電子レセプト」という。)による保管。
(3)
画像レセプト並びに電子レセプトのオンラインによる保険者等への提出
(4)
画像レセプト並びに電子レセプトの原本としての保存・管理
(5)
レセプトに関する保険者等が行う事務のオンラインによる処理
(6)
画像レセプト並びに電子レセプトによる資格確認及びレセプトの点検
(7)
各種事務の必要に応じた特定の画像レセプト並びに電子レセプトの紙媒体への再現
(8)
その他、画像レセプト管理システムの運用管理に必要な機能
(運用管理等事務)
第3条
連合会が、画像レセプト管理システムに関して画像レセプト並びに電子レセプトの作成及び運用管理を行うための事務(以下「運用管理事務」という。)は次のとおりとする。
(1)
画像レセプト並びに電子レセプトの作成に関すること。
(2)
画像レセプト管理システムの運用、保守及び安全管理に関すること。
(3)
その他画像レセプト管理システムの運用管理に必要な事務。
(画像レセプト並びに電子レセプトの原本性)
第4条
連合会は、保険者等からの申出により画像レセプト並びに電子レセプトを原本として作成する。
2
前項の規定による申出がない場合には、画像レセプト並びに電子レセプトを写しとして作成する。
(契約)
第5条
保険者等は、連合会と委託契約を締結することにより、画像レセプト管理システムにより画像レセプト並びに電子レセプトを原本として取り扱うことができる(以下「原本管理委託保険者等」という。)。
2
前項の規定による委託契約を締結しない保険者等は、画像レセプト並びに電子レセプトを原本レセプトとして取り扱うことはできない。
(業者への委託)
第6条
連合会は、電子計算機等による処理を、業者へ委託することができる。
2
連合会は、前項に基づき業者に処理を委託する場合は、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1)
秘密保持の義務に関する事項
(2)
目的外使用の禁止に関する事項
(3)
複写及び複製の禁止に関する事項
(4)
事故報告の義務に関する事項
(5)
前各号に掲げるものの他、連合会が必要と認める事項
(システム管理責任者等の設置)
第7条
連合会に、画像レセプト管理システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)及び画像レセプト管理システム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2
運用責任者には事務局長を、運用管理者にはシステム管理課長を充てる。
3
運用責任者の職務内容は、福島県国民健康保険団体連合会電子計算機処理データ保護管理規程(平成6年4月1日施行。以下「データ保護管理規程」という。)第4条に規定するデータ保護管理者に、運用管理者の職務内容は同条のデータ保護担当者に準ずる。
(画像レセプト並びに電子レセプトの管理)
第8条
画像レセプト並びに電子レセプトは、十分な耐久性を有する媒体で保存し、保存期間中は、必要に応じて紙のレセプトに復元できる。
2
画像レセプト並びに電子レセプトの保存年限は、60ヶ月とする。
3
前項の規定により保存年限を経過した画像レセプト並びに電子レセプトは、磁気媒体等に保存して原本管理委託保険者等へ納品する。
4
第5条の規定により画像レセプトを原本として取り扱う場合は、画像レセプトの作成した後、紙レセプトは一定期間保管した上で破棄する。
(画像レセプト並びに電子レセプトの紙への復元)
第9条
連合会が、過誤調整及び再審査の処理(以下「過誤調整等」という。)のため画像レセプト並びに電子レセプトを紙のレセプトに復元する場合は、原本管理委託保険者等の承認を得なければならない。
この場合、復元した紙レセプトを原本とする。
2
前項の規定による復元は、1枚限りとする。
3
過誤調整等を終えた場合は、保険医療機関等に返戻したレセプトを除き、画像レセプト並びに電子レセプトとして保存し、紙レセプトは破棄する。
4
過誤調整等以外で事務処理上必要がある場合は、原本管理委託保険者等と協議し、運用責任者の了承を得て、紙のレセプトに復元することができる。
(システム使用者の責務)
第10条
保険者等及び連合会において、画像レセプト管理システムを使用する職員等(以下「システム使用者」という。)は、次に掲げる責務を負う。
(1)
システム使用者は、運用管理事務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
また、職を辞した後も同様である。
(2)
ユーザーID及びパスワードの機密を保持し、厳格に管理しなければならない。
(3)
不正アクセス又は画像レセプト管理システムに関する事故を発見した場合は、速やかに運用責任者へ報告しなければならない。
(研修)
第11条
連合会は、システム使用者に対して、必要に応じて研修を行う。
(データの保護)
第12条
画像レセプト管理システムに係る個人情報の保護及び安全対策については、福島県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則(平成6年4月1日施行)及び福島県国民健康保険団体連合会電子計算機処理データ保護管理規程(平成6年4月1日施行)の定めるところによる。
(手数料)
第13条
連合会は、画像レセプト管理システムによる原本管理の運用管理事務に要する費用に充てるため、原本管理委託保険者等から手数料を徴収する。
2
前項に規定する手数料の額は、会長が別に定める。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、画像レセプト管理システムの運用管理に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月1日)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。