○福島県国民健康保険団体連合会特別徴収情報経由業務規則
(平成20年9月18日施行)
(目的)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第134条及び第136条、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の4、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の9の規定に基づき、福島県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料並びに国民健康保険税の特別徴収に係る情報の経由に関する業務(以下「特別徴収情報経由業務」という。)の実施について、規定することを目的とする。
(特別徴収情報)
第2条
この規則において「特別徴収情報」とは、年金保険者と特別徴収を行う市町村との間において通知される次の各号に掲げる情報をいう。
(1)
年金保険者が市町村へ通知する特別徴収対象者情報(年次)
(2)
年金保険者が市町村へ通知する特別徴収依頼処理結果情報(年次)
(3)
年金保険者が市町村へ通知する特別徴収結果情報(定期)
(4)
年金保険者が市町村へ通知する特別徴収各種異動処理結果情報(月次)
ア
特別徴収追加候補者情報
イ
特別徴収追加依頼処理結果情報
ウ
資格喪失等処理結果情報
エ
仮徴収額変更処理結果情報
オ
住所地特例該当者処理結果情報
(5)
市町村が年金保険者へ通知する特別徴収依頼情報(年次)
(6)
市町村が年金保険者へ通知する特別徴収各種異動情報(月次)
ア
特別徴収追加依頼情報
イ
資格喪失等情報
ウ
仮徴収額変更情報
エ
住所地特例該当者情報
(業務)
第3条
連合会の行う特別徴収情報経由業務は、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)
国民健康保険中央会(以下「中央会」という。)から回付された前条第1号から第4号に規定する特別徴収情報を、該当する市町村へ回付する業務。
(2)
市町村から回付された前条第5号及び第6号に規定する特別徴収情報を集約し、中央会へ回付する業務。
(負担金)
第4条
連合会は、特別徴収情報経由業務の執行に要する費用に充てるため、市町村から負担金を徴収する。
2
前項の負担金の額は、当該年度の4月末日現在における介護保険第1号被保険者数に、5円を乗じて得た額とする。
(負担金の請求)
第5条
連合会は、前条に定めた額を、毎年度3月15日までに市町村に請求するものとする。
(負担金の納期)
第6条
市町村は、連合会から負担金の請求を受けたときは、請求を受けた日の属する月の25日までに連合会に払込むものとする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年9月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。