○福島県国民健康保険団体連合会職員の退職手当に関する規程
(昭和39年10月1日施行)
改正
昭和44年4月1日
昭和52年4月7日
昭和55年4月23日
昭和60年7月10日
昭和61年8月1日
平成6年4月1日
平成10年2月9日
平成16年2月1日
平成19年4月1日
平成22年12月20日
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成30年4月1日
令和6年2月13日
令和7年6月1日[未施行]
(目的)
(適用範囲)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前給料月額並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日給料月額に、退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(公務によることの認定基準)
(勧奨の要件)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
これらの第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
同項の第5条の3の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
及び退職日給料月額並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に関する特例)
(勤続期間の計算)
(退職手当の支給制限)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
(退職手当の支給の一時差止め)
(退職手当の返納)
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(退職手当の資金)
(特別会計の設置)
(雑則)
(施行期日)
(従来からの在職者に対する特別措置)
(読替規定)
改正
平成16年2月1日
平成19年4月1日
令和6年2月13日
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
附則第4項各号に規定する職員以外の者60歳
附則第4項第1号に規定する職員65歳
附則第4項第2号に規定する職員任命権者が定める年齢