第6条 | 第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の |
第6条の2 | 第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ |
同項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項の |
第6条の2第1号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 第5条の2第1項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |