○職員の退職勧奨に関する要綱
(昭和61年8月1日施行)
第1 目的
この要綱は、組織の活性化を図る等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 退職勧奨の対象者
1
任命権者は、年齢50年以上の職員について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、退職を勧奨することができるものとする。
ただし、勧奨対象年齢については、25年以上勤務し、任命権者が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1)
職員の安定構成を図る等、人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められるもの。
ただし、その者が当該年度に定年に達する者であるとき又は次年度に定年に達する者であるときを除く。
(2)
職員の職務遂行能力又はその他の事情を考慮した場合、退職を勧奨することが適当であると認められるもの。
ただし、その者が当該年度に定年に達する者であるとき又は次年度に定年に達する者であるときを除く。
(3)
当該年度に定年に達する者及び次年度に定年に達する者で、特別の事情により、当該年度に特に退職を勧奨する必要があると認められるもの。
2
前項の規定により、退職を勧奨することが適当であると認められる職員があるときは、様式(1)によりその名簿を作成し、任命権者に提出するものとする。
第3 退職発令の時期
退職発令の時期は、原則として3月31日とする。
ただし、転職その他の事由により、3月31日前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に退職を発令するものとする。
第4 給与等の優偶措置
退職勧奨による退職者については、次の各号に定めるところにより、その給与等について優偶措置を講ずるものとする。
(1)
退職手当については、職員の退職手当に関する規程第4条又は第5条から第5条の3の規定によるものとする。
(2)
給与については、職員の給与に関する規程第6条第4項の規定に基づいて別に定める基準により特別昇給を実施するものとする。
第5
退職勧奨による退職者は、退職承諾書を任命権者に提出するものとする。
附 則
この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。
様式(省略)
[別紙参照]