○福島県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計経理規則
(平成12年4月1日施行)
改正
平成21年10月1日
平成24年4月1日
(特別会計)
第1条
規約第6条第4項に定める業務の経理を他の会計と区分して行うため、介護保険事業関係業務特別会計を設置する。
(勘定区分)
第2条
介護保険事業関係業務特別会計は、業務勘定並びに介護給付費等支払勘定及び公費負担医療等に関する報酬等支払勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第3条
業務勘定においては、手数料、国庫支出金、県支出金、負担金、繰入金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、規約第6条第4項及び第6条の2に規定する業務の諸費(規約第6条第4項第1号、第1号の2及び第2号に規定する費用の支払に要する費用を除く。)をもってその歳出とする。
2
介護給付費等支払勘定においては、規約第6条第4項第1号に定める費用(以下「介護給付費」という。)の支払のための受入金、同項第1号の2に定める費用(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費」という。)の支払のための受入金、県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、介護給付費の支払のための支出金、介護予防・日常生活支援総合事業費の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
3
公費負担医療等に関する報酬等支払勘定においては、規約第6条第4項第2号に定める費用(以下「公費負担医療等」という。)に関する費用の支払のための受入金、県支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
(会計年度の区分)
第4条
介護給付費に関する費用の審査支払のための手数料等の会計年度の区分は、毎年度3月診療分から翌年の2月診療分までとする。
(一時借入金)
第5条
連合会は、一時借入金をすることができる。
2
一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第6条
連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。
(1)
銀行その他金融機関への預金
(2)
信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託
(帳簿)
第7条
連合会に、歳入簿及び保険者別収入簿及び公費負担別収入簿並びに歳出簿及び指定居宅介護サービス等事業所別支払帳簿その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を登記する。
(細目)
第8条
この規則に定めるもののほか、介護保険事業関係業務特別会計に関して必要な細目は会長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
平成21年8月3日付け老発第0803第1号厚生労働省老健局長通知別紙「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」による介護職員処遇改善交付金の支払に関する事務の経理については、なお従前の例による。