障害者自立支援法のあらまし

制定の背景

障害者に関する施策は、平成15年4月に導入された支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換を図ったが、支援費制度には主に以下の、問題点が指摘されていました。

  • 身体・知的・精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、使いづらい仕組みとなっている。また、精神障害者は支援費制度の対象外であること。
  • 地方自冶体によっては、サービスの提供体制が不十分であり、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていないこと。
  • 働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援が十分でないこと。
  • 支給決定のプロセスが不透明であり、全国共通の判断基準に基づいたサービス利用手続きが規定されていないこと。

こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して「障害者自立支援法」が制定され、平成18年10月に全面施行されました。

障害者自立支援法のポイント

障害者自立支援法には、主に次の5つのポイントがあります。

利用者本位のサービス体系

障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関らず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編。

サービス提供主体の一元化

県と市町村に二分化されていたサービスの提供主体を、障害のある方々にとって最も身近な市町村が責任をもって、一元的にサービスを提供する。

支給決定手続きの明確化

支援の必要度に応じてサービスが利用できるように障害程度区分を設け、また支給手続きの公平公正の観点から市町村審査会における審査を受けた上で支給決定を行うなど、支給決定のプロセスの明確化・透明化を図った。

就労支援の強化

働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化を進める。

安定的な財源の確保

国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、皆で支えあう仕組みとする。