介護保険のしくみ

費用負担

介護給付及び予防給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、50%が公費でまかなわれ、公費負担を除く50%の費用は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳まで)が保険料で負担します。

保険料の算定

  1. 第1号保険料(第1号被保険者が納めます)
    保険料は、市町村ごとに定める保険料率(基準額×所得段階別の割合)により算定する。
  2. 第2号保険料(第2号被保険者が納めます)
    保険料は、加入している医療保険のルールによって算定する。[保険料のおおむね半分は、事業主又は公費(国保)が負担する]

保険料の納付方法

第1号保険料

特別徴収<年金から天引き>

  • 老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金を年額18万円以上受給している場合。

普通徴収<市町村の個別徴収>

  • 老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の場合。

第2号保険料

原則として、給与から天引き(なお、扶養されている第2号被保険者分は、原則、各医療保険の被保険者と事業主等で負担する。