出産育児一時金等の直接支払制度について

1、制度概要

出産育児一時金等の直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。

直接支払制度を用いる医療機関等は、出産育児一時金等代理申請・受取請求書(以下、専用請求書という)により、原則として被保険者等の加入する保険者ごとに所定事項を記載の上、支払機関に対し、光ディスク等の媒体又は紙媒体により提出します。

◆出産育児一時金等の額(令和5年4月1日以降の出産)

 (死産、流産(人工流産を含む)を問わず一児につき支給)


・500,000円

 ①産科医療補償制度対象の医療機関等で出産の場合 (在胎週数22週以降の出産に限る)


・488,000円

 ②産科医療補償制度対象外の医療機関等で出産の場合

※③在胎週数12週より後(在胎85日以降)、22週未満で出産の場合

 ※ ③は産科医療補償制度対象の医療機関等で出産の場合でも488,000円となります。

2、専用請求書の提出

専用請求書の提出先は、被保険者等が加入する制度に応じた支払機関となります。
提出先支払機関は以下のとおり

国民健康保険加入者被用者保険加入者
正常分娩異常分娩正常分娩異常分娩
平成29年3月以前国保連合会国保連合会国保連合会支払基金
平成29年4月以降国保連合会国保連合会支払基金支払基金

3、専用請求書(紙・電子媒体)の提出期日

正常・異常分娩分

受付締切日毎月10日
提出物紙媒体又は電子媒体

早期支払(正常分娩)分

受付締切日原則毎月25日
提出物電子媒体のみ

4、専用請求書の作成

厚生労働省より示された「出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る医療機関等請求事務マニュアル」等を参考に作成してください。

5、電子データ作成のご案内

光ディスク等の媒体による請求を行うにあたって、請求データを作成するための簡易入力ソフトを国民健康保険中央会のホームページに掲載しております。以下の掲載場所からダウンロードしてご利用ください。

掲載場所

国民健康保険中央会ホームページ(http://www.kokuho.or.jp/
→保険医療機関・保険薬局等の皆様へ
→「出産育児一時金請求用ソフト」